あなたは、自分の受け取るべき釣り銭を、その額より多く受け取った際に、どのような行動を取りますか?!
宮城県の石巻署にて21日、
石巻市の女性会社員(47歳)を詐欺容疑にて逮捕した。
その容疑とは、
お釣りの受け取りすぎ
つまり、店員が間違えて多く釣り銭を渡し、それに気づきながら持ち帰ったとして、女性を詐欺罪にて逮捕した。
事件は遡ること、二ヶ月程前。
当該女性が某コンビニエンスストアにて携帯電話の料金を払いに行った。その際の利用料金が、
102,000円
支払いのために、
105,000円を差し出す。
すると、
店員が、
150,000円と入力。
それにより、
48,000円のお釣りを渡され、
そのまま間違いに気づきながら持ち去ったとして、後日女性が逮捕された。
尚、当該女性は、
「気付かなかった」
と容疑を否認している。
さらに、別件を紹介しよう。
またもやコンビニで、携帯電話の利用料金とタバコ代等を支払いに来た消防士が、
13,000円の支払いに、
15,000円を差し出す。
すると、
店員が、
60,000円と入力。
そのまま、
46,000円を受け取り、
間違いに気づきながら持ち去ったとして、後日、店側より被害届が出て、その消防士は逮捕された。
いささか、この13,000円の支払いに60,000円を出したと勘違いした店員(アルバイト当時16歳)に対し、
激しい違和感
を覚えるが、若気の至りであろう。
詐欺罪
・まず、他人に対し騙す行為をする
・次に、相手が騙される
・そして、相手が金銭等を出す
・それを、自身の財産上の利益とする
以上の4点を全て満たすことが詐欺罪の構成要件であり、その一つの構成要件を除いても、詐欺罪は成立しない。そして、立件をするには立証が必要となってくる。
分かりやすく言うと、
「あ、もしかしたら自分のものになるかも・・・・・☆★☆★☆」
と思い、それを発言しないことによって、詐欺罪に問われる。なぜなら、それを受け取った際に、受け取り側に、
申告義務
が発生するためだ。
このようなケースは日常よく起こりうることだが、本来のお釣りよりも多く受け取った金額については、民法上の、
不当利得
にあたり、間違って支払った側にも
不当利得請求権
が発生するため、故意過失に関係なく、この事象があった直後より債権が発生し、その時効は、
10年
となっている。
以上、迷わない心を持ったライターIがお届けしました。